就労を考えている人でも、精神障害、発達障害などを持っている人は、自分がちゃんと仕事をこなしていけるか不安な人も少なくないと思います。
仕事に就いたけど、すぐに辞めてしまうということはなるべく避けたいですよね。
そこで、今回は企業と求職者のミスマッチを防ぐための“障害者トライアル雇用制度”についてまとめてみました。
目次
障害者トライアル雇用制度とは?
障害者トライアル雇用制度とは、企業が障害を持っている人を雇用する際、お互いのミスマッチを防ぐため、最大で3か月間試験的に雇用をする制度のことです。
トライアル雇用期間中は、労働基準法などが適用されるため、賃金も支払われます。
トライアル雇用が終わった後、企業があなたを雇用したいのであれば、そのまま継続雇用に移行できます。
実際、トライアル雇用期間を経て約8割の人が継続雇用に移行しています。
障害者トライアル雇用制度のメリットは?
求職者も企業側も様子を見ることが出来る
求職者からすれば、自分がどれくらい働けるかわからない不安があったり、うまく仕事をこなしていけるか自信がないこともあると思います。
また、企業側も、どのような配慮が必要かわからないといったこともあると思うので、お互いトライアル雇用期間中に確認ができます。
企業側が「この人なら大丈夫そうだ」となれば、トライアル雇用期間の終了後に継続雇用に移行することができます。
障害者トライアル雇用制度の対象となる人は?
障害者トライアル雇用制度を使うにもいくつか条件があります。
障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
ア 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
エ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者厚生労働省 「『障害者トライアル雇用』のご案内」より
一週間に20時間以上の勤務が難しい人(発達障害・精神障害)は、10~20時間以内の勤務からスタートし、トライアル雇用期間中に20時間以上の勤務を目指す障害者短時間トライアル雇用という制度もあります。
また、精神障害の人の場合は、トライアル雇用期間を最長12か月まで伸ばすことができます。
トライアル雇用利用の流れ
ハローワークなどに求職登録をする
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職業紹介
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企業の選考
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トライアル雇用開始
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トライアル雇用
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雇用期間満了/常時雇用に移行
まとめ
障害者トライアル雇用制度とは、求職者、企業側のミスマッチを防ぐためのお試し期間のようなもので、実際にトライアル雇用制度を利用して、その後継続雇用に移行している人は約8割います。
求職者、企業側のミスマッチを防ぐためにも、トライアル雇用制度を利用したほうが、お互いの安心に繋がりますね。