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障害年金について解説! その2「障害年金独特の制度」

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こんにちは! 中の人Sです。

前回は、障害年金の基礎知識を解説しました。

障害年金には種類があったり、手続き・条件があることなどをお話しましたね。

障害年金は「年金」と名前がついていますが、現役世代でももらえる年金。

・仕事をしているけど、給料が少ない・・・

・障害があって、仕事内容が限られている・・・

このような場合にもらえるのが障害年金ですが、種類が分けられていることや、手続きがとても煩雑で、また申請内容なども細かいため、知っていても受給を諦めている人も。

私自身が申請した経験を生かして、何回かにわけて障害年金について解説していこうと思います。

今回は、障害年金の独特の考え方を解説。

手続きのときに必要となることも多いので、申請を考えている人は必見です!

目次

障害年金申請のときの注意点!

前回ご紹介した条件に当てはまるかどうかチェックしておきましょう。

前回の記事はこちら

簡単に復習すると、

・診断書で初診日を証明できるか

・初診日に公的年金に加入しており、滞納・未納付がない

・障害の程度が受給基準以上

という3点になりますが、初診日証明、学生時代などでの年金納付状況といった詳細な条件については前回の記事でご確認ください。

今回は障害年金独特の考え方・注意点を解説します!

条件・金額が変更に! 「社会的治癒」

「社会的治癒」とは”治療の必要なく通常の社会生活を送ることができる状態”であり、初診日の確定に影響があります。

たとえばうつ病を発症し通院、治療を経て医師が「治療終了」とみなした場合、”治療の必要なく通常の社会生活を送ることができる”状態と言えます。

しかしその後症状が再発し、再度通院を再開した場合、二度目の治療開始の日を初診日とする、というのが社会的治癒の考え方です。

この考え方によって、保険料納付要件を満たしていないから障害年金の申請を諦める・・・といったことが減るのです。

障害年金は「初診日が保険料納付の基準」になりますが、初診日以降に疾患による休職・休学があった場合、保険料納付額が減るため、受給不可、もしくは受給額減少ということに。

しかし、一度目の初診日からの通院後、一定期間は一般の就労・生活ができていたと証明できれば、二度目の初診日で申請することができるようになるのです。

下記の3点の状態にあてはまれば、「社会的治癒」とされます。

・症状が固定し、治療する必要がなくなったこと

・長期に渡り、自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められないこと

・一定期間、普通の生活や就労をしていること

また原則として「服薬が必要な状態、または療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない(厚労省)」という点にも注意です。

疾患によっても異なりますが、継続的な服薬治療が必要になるもの(統合失調症・うつ病など精神疾患)であれば、1度目の治療開始から5年程度空いていれば社会的治癒が認められることが多くなります。

病状によっては10年以上の場合も。

ただしいずれの場合も「治療終了」「治療再開」は医師の判断によるものなので、自身で勝手に治療終了とした場合はあてはまりません。

症状が治っている場合「障害手当金」

疾患が治っている、症状が固定している場合、障害年金3級よりも軽度の場合にもらえる一時金のことです。

3級より軽度、ということで、障害厚生年金のみの制度で、また障害厚生年金受給のための「初診日に厚生年金に加入」という条件をクリアしている必要があります。

障害手当金は症状が固定している(安定している)場合にもらえるもので、同程度の症状でも症状が固定していない・治癒していない場合は障害年金3級になります。

固定・安定している場合は一時金である障害手当金、治癒しておらず治療効果が期待できる場合は継続的な給付の障害年金、ということになります。

障害手当金がもらえる条件は下記4点です。

・厚生年金の被保険者である期間に初診日があること(初診日時点で厚生年金に加入している)

・初診日から5年を経過するまでの間に、その傷病が治っていること

・治った日に「障害手当金」の障害状態・程度に当てはまっていること

・保険料納付要件をみたしていること

なお、症状が固定・治ってから5年以内の請求でないと認められない点にも注意が必要です。

■まとめ

いかがでしょうか。

こう見てみると「障害年金って複雑だなぁ」「手続きが面倒だなぁ」と思う方も多そうですが、もう少しお付き合いください!(汗

次回は提出が必要な書類を解説し、その後は申請時のレポートをご紹介していきます!

お楽しみに!

 

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