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障害年金とは?①〜基礎知識を知ろう〜

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先日、まだ開設したばっかりのTwitterで反応ないのを覚悟の上、駄目元で記事のリクエストをしてみたら障害年金についての記事をリクエストしてくれた方がいたので今回は障害年金についての記事を書いてみました。

目次

そもそも障害年金って何?

障害年金とは、成人してから納め始める年金に備わっている公的年金の中の一つです。
日常生活に制限を受ける様な病気や怪我で、原則的に働く事が困難な場合に、国の公的な年金として金銭的な援助を受ける事ができる制度です。

ちなみにその他に、
「老齢年金」・・・原則65歳から受給できる年金
「遺族年金」・・・被保険者が亡くなった際に遺族(配偶者または子供)に支払われる年金
があります。

障害年金は、国民が納めている年金保険料によって賄われているため、一定以上保険料を納付していなければ貰う事ができません。
ただし、20歳になる前に障害を負った方は納めたくても納められない為例外となります。

障害年金は文字通り年金ですので、障害者手帳のような公共施設の割引サービスなどではなく、障害を負った事による収入源を補うため、現金が支給されます。
障害の程度や納めていた年金額、家族構成などによって支給される年金額が決定し、2ヶ月に1回、2ヶ月分の年金が振り込まれます。

障害年金の受給資格について

障害年金の受給資格自体には、収入や財産など経済的な事情や家族構成なども考慮されませんが、若年世代が主体の年金のため、老齢年金受給世代の支給には成約があります。要は、20歳〜65歳の方までが中心となって受給できるってことですね。

障害年金3つの種類

障害年金は、障害発症の初診を受けた時点で加入していた年金制度で障害年金の種類が違い、以下の3つの障害年金があります。

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 障害共済年金

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金に加入していた人が受給出来る年金です。障害等級が1級もしくは2級でないと支給されません。

国民年金の対象者は、厚生年金や共済年金に加入していない20歳以上60歳未満の方。自営業者、パート、アルバイト、学生、配偶者の扶養になっている方(主婦、主夫)

障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金に加入していた人が受給出来る年金です。障害等級が3級まで支給されます。

厚生年金の対象者は、民間企業に勤める方、共済年金加入者でご本人のみ加入(扶養の配偶者は厚生年金ではなく、国民年金のみ加入)

障害共済年金

障害共済年金は、共済年金に加入していた人が受給出来る年金です。障害等級が3級まで支給されます。

共済年金の対象者は、公務員や私立学校職員が加入する共済組合員の方、ご本人のみ(扶養配偶者)

受給対象者の6割しか受給できていない現実

内閣府の障害者白書によると、20歳以上65歳未満で障害がある人は、約323万人(精神障害:約172万人、身体障害:約111万人、知的障害:約40万人) で、そのうち厚生労働省の発表によると現在約194万人が障害年金を受給しています。
つまり、障害を持っている人のうち約6割しか受給していないということになります。

受給するための手続きが煩雑で難しい

障害年金の審査はほぼ書類だけで行われますが、障害の状態・治療や生活状況の経過等が審査基準に該当しているかなどを記載した長文の申立書の作成が必要であったり、各提出書類を準備のため何度も病院に通う必要があります。

さらに、受理されても提出書類に不備などがあれば再度申請に戻されその場合受理された日付もリセットされてしまいます。

例えば4月の末日までに請求書類が受理されず5月初日に受理されたとすると、6月受理となり1カ月分年金がもらえなくなってしまいます。

申請書類が受理されても審査の結果支給されないことが比較的多い年金で、老齢や遺族年金等のように申請書類が受理されれば、年金見込額通りに振り込まれる年金とは違い、受給までの難易度が高い事が問題になっています。


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