2018年の4月から障害者雇用促進法が改定され、法定雇用率も引き上げられます。
あと半年もしないうちに変わることがいろいろと出てきますので、今回は障害者雇用促進法改定のポイントをまとめてみました!
目次
障害者雇用促進法とは・・・
障害者雇用促進法というのは、障害を持っている方でも、就職ができるような環境を整えて、自立を支援していこうという法律です。
障害者雇用促進法は、約5年ごとに見直しをされているんだ。
そして、次の改正は2018年の4月になるよ。
ということは、どのように変わるのかしっかり理解しておいたほうがいいね。
障害者雇用促進法改定の3つのポイント
1.障害者の法定雇用率が2.0%→2.2%に引き上げ
今現在の民間企業の障害者の法定雇用率は、2.0%。
ですが、厚生労働省は今後、この法定雇用率を2018年の4月に2.2%、2021年の3月末までに2.3%に引き上げていく計画です。
この障害者法定雇用率は、従業員50人以上の民間企業が対象になります。
例えば、従業員数100人の会社に対して、今現在は2人以上の障害者の雇用義務がありますが、この改定で18年の4月からは、従業員100人の会社は2,2人以上の障害者の雇用が義務づけられるようになります。
2.対象が広がる
今までは、障害者雇用促進法の対象が、身体障害者、知的障害者でしたが、改定により、障害者の対象が身体障害者、知的障害者+精神障害者になります。
障害者雇用促進法において、発達障害も精神障害に定義付けられているため、発達障害も対象になります。
ただ、ここでの対象の精神障害者というのは、精神障害者保健福祉手帳を持っている方のことです。
そのため、障害者枠での就職を目指す場合は、精神障害者保健福祉手帳が必要になります。
3.積極採用の企業が増える?
障害者の法定雇用率が未達成で、従業員数が100人を超える企業は、障害者雇用納付金制度というものの対象になります。
障害者雇用納付金制度とは・・・?
障害者雇用納付金制度とは、従業員数100人以上の民間企業が対象で、法定雇用率を達成できていない企業に対し、1名あたり月額5万円の支払い義務が生じるものです。
逆に、障害者法定雇用率以上の人数を採用している場合は、超過人数1名につき月額2.7万円ずつ支給されます。
このような障害者雇用納付金制度と、法定雇用率の引き上げにより、障害者の雇用に積極的になる企業が増えていくことが考えられます。
まとめ
障害者雇用促進法の改正により、18年4月からは精神障害や発達障害を持っている方も対象になります。
このように障害者の雇用に対しては、少しずつ改定されてきており、より働きやすい環境が整えられつつあります。
まだ厳しいところもあるかもしれませんが、今後も法定雇用率は上がっていく計画です。
障害のある人とない人の差別がなく、気持ちよく働けるようになるといいですね。