目次
医療費、ソンしていませんか!?
通院しているけど、医療費が高い・・・
不眠症、うつ、治療に時間がかかっていて、毎月のお金が・・・
収入が低いから、通院が億劫になっている・・・
そんなお困り事を聞くことが多々あります。
精神系の疾患は通院が長期化しやすく、また医療費も高くなってしまいがちです。
しかしそんな方を支えるための国の制度「自立支援医療制度」を使えば、医療費を抑えることができるのです!
「自立の支援でしょ・・・?」「自分は対象外だよ・・・」思っている方も、実は対象になるということがほとんど。
通院されている方の多数が取得されているといっても過言ではありません。
今日はそんな自立支援医療制度についてご紹介!
難しくない! 自立支援医療制度
そもそも、自立支援医療制度とはどのようなものなのでしょうか。
簡単に言えば、患者さんの金銭的な負担を軽減する制度。
経済的な負担が少なくなれば、そのぶん心配事も減って、治療により専念できますよね。
制度名にとらわれてしまいがちですが、「自立のためだけの制度」というわけではないので、実際ほとんどの方が対象になります。
次は厚生労働省の定義や都の定義などを紹介しますが、難しいので読み飛ばしても大丈夫です。
自立支援医療制度の公的な説明(参考
■厚生労働省
・目的:心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度
・対象者1 精神通院医療を受けている人:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
・対象者2 更生医療を受けている人:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
・対象者3 育成医療を受けている人:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
■東京都福祉保健局
・対象者:通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方。
ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(令和3年3月31日まで)により対象となります。・対象の医療:精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療が対象となります。
精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。
まとめると、先程ご紹介したような、継続的な通院が必要な方の医療費を軽減する制度、というざっくりとした説明になります。
ただ注意として、「外来通院のみ」に限られるということがあります。
入院は対象外ということです。
今回は、申請を検討されている方の多い精神医療に関する自立支援医療制度について、負担額が実際どれくらい減るのか、また申請方法などををご紹介していきます。
実際どれくらいオトクになるの!?
自立支援医療制度を受給すれば、毎月の医療費の、自己負担額の上限が設定されます。
一例ですが、通常1万円の医療費でも、健康保険に入っていれば3割負担で自己負担は3000円ですね。
しかし自立支援医療制度を受給すれば、自己負担を1000円まで抑えることができるのです。
次の図を見てみてください。
※この定義での「世帯」とは、同じ健康保険に加入している家族のこと。同居していても健康保険が異なれば別世帯という扱いになります。
※「重度かつ継続」に該当するかどうかは通院先の先生にたずねてみてください。
あくまで参考になりますが、
・生活保護世帯:0円
・非課税世帯で、対象者の収入が80万円以下:2500円
・非課税世帯で、対象者の収入が80万円以上:5000円
・課税世帯で、所得割額(前年度の所得による住民税)が33,000円未満:5000円
・課税世帯で、所得割額が235,000円未満:10,000円
・課税世帯で、所得割額が235,000円以上:20,000円
といった自己負担額になります。
医療費を軽減! 申請方法
こういった制度は申請が面倒だと思われがちですが、実は単純な制度。
1.医師に適用できるか確認する
2.役所で申請用紙をもらう
3.主治医に申請用紙を記入してもらう
4.役所に提出
といった流れで申請が完了します。