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統合失調症ってどんな病気?【14】~診断には世界基準も参考にする~

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「統合失調症」という病気の名前を聞いたことはありますか?

病名は知っていても実際どんな病気なのか?

知らない方も多いのでないでしょうか。

統合失調症は、100人に一人が発症するとも言われている身近な病気です。

しかし、なぜ統合失調症は起こり、どのような経過をたどるのか?

知っているようで、実はあまり知られていないのが統合失調症です。

「統合失調症ってどんな病気?」では、統合失調症の全体図から、症状、治療などについて詳しく解説していきます。

第14回は、「病気をつきとめる受診の流れ」の続き、「診断には世界基準も参考にする」についてみていきます。

診断には世界基準も参考にする

検査結果から慎重に最終診断する

統合失調症は精神疾患、つまり「心の病」です。

症状や障害を目で見たり、数値で測ることができないので、診断を確定することは容易ではありません。

ここでは、診断の大まかな流れを見てみましょう。

診察では、問診の他に各種検査が行われ、さまざまな検査の結果から、身体疾患や薬物の使用、処方薬の副作用など、精神疾患以外の原因が除外されると、統合失調症の「可能性が高い」ということになります。

つまり、

検査だけでは統合失調症かどうかを確定することはできない

ということです。

ここからは、今ある精神症状が統合失調症によるものなのか、それとも、うつ病や不安障害など他の精神疾患によるものなのか、あるいは、正常範囲の心因反応なのか、を判断していきます。

そこで大きな役割を果たすのが「面談の中身」です。

医師は患者さん診断室に入ってきた瞬間から、患者さんの態度、表情、話し方をつぶさに観察しています。

そして、本人の訴えや家族からの情報を入念に聴取して、それらをもとに、医師自らの経験と知識を駆使して統合失調症の可能性を探ります。

最終診断は、医師個人の判断で下されるわけではなく、精神医学の臨床現場では、世界基準の診断基準も用いられています。

この診断基準には、WHO(世界保健機関)が定めた「ICD‐10(国際疾病分類・第10改訂版)」と、米国精神医学会が定めた「DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル・改定第5版)」の2つがあり、医師はこられの診断基準を参考にしながら、最終診断を行います。

DMS-5による統合失調症の診断基準

【A】以下のうち2つ以上(少なくとも1つは(1)、(2)、(3)であること)、それぞれが1か月間(治療が成功した場合はより短い期間)ほとんどいつも存在している。
(1)妄想
(2)幻覚
(3)まとまりのない発語(例:頻繁な脱線または滅裂O
(4)ひどくまとまりのない、または緊張病性の行動
(5)陰性症状(例:感情の平板化、意欲の欠如)

【B】障害のはじまり以降の期間の大部分で、仕事、、対人関係、自己管理などの面で、1つ以上の機能のレベルが病前に獲得していた水準よりも著しく低下している(小児期や青年期の発症の場合は、期待される対人的、学業的、職業的水準に達していない)。

【C】障害の持続的な徴候が少なくとも6か月間存在する。この6か月間には、基準Aを満たす各症状(すなわち活動期の症状)は、少なくとも1か月(治療が成功した場合はより短い期間)存在しなければならないが、前駆期または残遺期の症状の場合は期間を含んでもよい。これらの前駆期の期間では、障害の徴候は陰性症状のみか、もしくは基準Aにあげられた症状の2つまたはそれ以上が弱められたかたち(例:奇妙な信念、異常な知覚体験)であらわされることがある。

【D】統合失調感情障害と、精神病性の特徴をともなううつ病または双極性障害(躁うつ病)が、以下の理由で除外されていること。
(1)活動期の症状と同時に、抑うつエピソードまたは躁病エピソードが発症していない。
(2)活動期の症状中に気分のエピソードが発症していた場合、その持続期間の合計は、活動期および残遺期の持続期間の合計の半分に満たない。

【E】その障害は、物資(例:乱用薬物、医薬品)またま他の医学的疾患の生理学的作用によるものではない。

【F】自閉症スペクトラム症や小児期発症のコミュニケーション障害の病歴がある場合、統合失調症の追加診断は、統合失調症の必須症状に加えて顕著な幻覚や妄想が少なくとも1か月(治療が成功した場合はより短い期間)存在する場合のみに与えらえる。


 

次回、「どのような治療が行われるのか ① 主治医とのコミュニケーション/薬物治療・リハビリ」へ続く


 

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