こんにちは! 中の人Sです。
突然ですが、みなさんは「障害年金」についてご存知ですか?
「年金」といいますが、現役世代でももらえる年金なんです。
・仕事をしているけど、給料が少ない・・・
・障害があって、仕事内容が限られている・・・
このような場合にもらえるのが障害年金。
ただ種類があったり、手続きがとても煩雑で、また申請内容なども細かいため、知っていても受給を諦めている人も。
私自身が申請した経験を生かして、何回かにわけて障害年金について解説していこうと思います。
目次
知っておきたい! 障害年金の種類
障害年金には大きく分けて2種類。
障害基礎年金
これは、初診日に「国民年金」に加入していた方がもらえます。
初診日というのは、その病気・ケガなどの障害を負って最初に受診した日のことです。
また国民年金というのは、厚生年金や共済年金に加入していない20~60歳の方で、具体的には自営業、パート、アルバイト、学生、配偶者の扶養の方などが含まれます。
ここでは、初診日に「会社員でなかった方」がもらえる、という認識で大丈夫です。
障害厚生年金
一方、初診日に「厚生年金」に加入していた方がもらえるのが障害厚生年金。
厚生年金というのは会社員の多くが加入している年金のことです。
先程の障害基礎年金と比較して、初診日に「会社員をしていた方」がもらえる、という認識でOK。
公務員・学校教職員が加入する「共済組合」の方は共済年金に加入していて、その方は障害共済年金という年金になります。
ここまでをまとめると、その障害で最初に受診した日に、国民年金に加入していたか・厚生年金に加入していたかの違い、ということになります。
本題! 障害年金の受給資格について
こちらが気になっている人が多いことと思います。
障害年金には3つの条件があります。
・初診日(現在の傷病もしくはそのきっかけとなった傷病で、医師に初めて診断を受けた日)当日に20歳以上65歳未満である
・初診日当日に、20歳を迎えると支払う義務が生じる国民・厚生・共済年金のいずれかに加入しており、一定期間保険料を払っている
・障害の程度が条件を満たしている
という3つがあります。
「初診日」が必要!
その障害・けがで「始めて医師に診察してもらった日」で、治療を受けたり、体を休ませるように言われた日のことです。
これは自分で記載するものではなく、医師などに書類で証明して貰う必要があります。
通常は、医師がカルテを確認して証明して貰う形。
・初診日が何年も前なんだけど・・・
・転院しているんだけど・・・
という場合もあると思いますが、医師法でカルテを5年間は保存しなくてはいけないと定められているので、5年以内であれば証明してもらうことができます。
病院が廃業になった・カルテがなかったという場合は「第三者による証明」などの方法がありますが、複雑なので詳細は別の記事にてご紹介します。
年金に加入していて、一定期間保険料を払っている必要が!
現在の法律では、20歳~60歳までは全員が国民年金に加入しています。
またもし加入を終えた60~65歳であっても、その間に初診日があって日本国内に居住している場合は、国民年金加入中と同じ扱いになります。
厚生年金加入状況については、ほとんどの会社で加入していますが、まれに加入していない会社もあります。
ただこの場合、会社に確認すればすぐにわかりますのでご安心を。
そして納付状況についてです。
・初診日のある前々月までの年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付、または免除・猶予されている
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと
のどちらかを満たしている必要があります。
経済的な事情などで納付ができなかったとしても、免除・猶予の手続きをしていれば大丈夫です。
ただし、「今日ちょうど事故にあったので年金を受給したい。でも年金受給のためにはこれまでの年金を納付する必要がある。今日中に年金事務所に行って未納分を払っちゃおう」ということがないように、初診日の前日時点での納付状況を判断します。
年金の「保険」としての性質ですね。
「障害の程度」が「条件」を満たしていること!
障害年金の対象の疾患と等級は、国民年金法・および厚生年金法で決められています。
等級は1~3級まであり、それぞれで支給金額が異なります。
1級が最も重度、3級が最も軽度とされていて、定義は下記の通りです。
・3級:働くことに支障がある、できる仕事が限られている
・2級:日常生活にサポートが必要になることがある
・1級:日常生活に常にサポートが必要。
国民年金加入だけでは2級・1級の場合のみの支給ですが、厚生年金に加入していれば3級から受給できます。
また、「障害認定日」という基準もあって、初診日から1年6ヶ月経った日のことを「障害認定日」といい、その日の状態で受けられる程度かどうかを判断します。
障害者手帳は必要? 手帳との関係は?
障害者手帳がないと、障害年金はもらえないんでしょ?
という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
実は、障害者手帳と障害年金は別のもの。
障害者手帳を持っていなくても、障害年金の対象になることは決して珍しいことではありません。
年金法という法律で定めた「障害の程度」にあたれば、障害年金を受けることができるのです。
障害年金は年金機構が等級を判断していて、一方障害者手帳は各自治体が発行をしています。
全くの別物ですから、障害者手帳が3級であれば障害年金のほうも3級になる、というわけでもありません。
次回以降、詳しい条件や、申請方法について解説していきます!