こんにちは! 中の人Sです。
前回は、障害年金を申請するために知っておくべきことをまとめました。
社会的治癒という考え方があったり、手当金という制度があるということでした。
障害年金は「年金」と名前がついていますが、現役世代でももらえる年金。
・仕事をしているけど、給料が少ない・・・
・障害があって、仕事内容が限られている・・・
このような場合にもらえるのが障害年金ですが、種類が分けられていることや、手続きがとても煩雑で、また申請内容なども細かいため、知っていても受給を諦めている人も。
私自身が申請した経験を生かして、何回かにわけて障害年金について解説していこうと思います。
今回は、障害年金を申請するときに必要な書類を解説!
申請を考えている人は目を通してみてくださいね!
目次
障害年金申請に必要な書類
・受診状況等証明書(初診日の証明)
・診断書(障害状態の証明)
・病歴・就労状況等申立書(障害状態の申し立て)
・年金請求書
・戸籍謄本
・住民票
・課税または非課税証明書
・生計同一の家族の証明書
・年金入金口座の通帳写し
・・・その他状況に応じた書類
多いですね!(汗)
申請書類が多い障害年金ですが、重要性の高い3点について解説していきます。
障害年金書類作成のポイント 診断書
医師に作成してもらいます。
障害の状態を証明するための、最も信頼度の高い書類です。
審査への影響も最も大きいため、医師との関係が大切になります。
診断書を依頼するときの注意点!
医師が保管しているカルテにある情報だけでは足りません。
その病気・障害により「どのくらい日常生活に支障があるのか」を書いてもらう必要があります。
医師には生活上の困り事や、食事についてなどは説明していないことが多いのではないでしょうか。
症状の報告や日々の困り事の相談はあっても、こういった日々の生活については医師も把握していません。
このため自分から、日常生活のありのままを伝える必要があります。
具体的には、下記のような日常の行為が一人で問題なくできるのか、周囲の助けが必要なのか、といった点を事前にメモしておいて、受診の際に合わせて医師に伝えておくようにするとよいでしょう。
・食事はとれているか。過食や拒食はないか。
・身辺の清潔保持。入浴は毎日できるか、身だしなみは整えられるか。
・必要な買い物はできているか。衝動買いはないか。
・周囲とのコミュニケーションはとれているか。対人関係は良好か。
・洗濯など必要な家事ができているか。
障害年金書類作成のポイント 受診状況等証明書
最も難易度が高くなものが、「受診状況等証明書」、つまり初診日の証明。
こちらも医師に作成してもらうもの。
これまでお話してきたように、転院した場合、カルテ保存期間である5年を経過していた場合、そして医師の判断で治療終了となり一定期間通常の生活を送りその後再発した場合(社会的治癒の状態)など・・・
初診日の立証ができない・曖昧であるなどの場合は、書類不備となり受理されない可能性が高くなってしまうのです。
ただし、証明がもらえなかった時にも、他の手段で証明することができる場合があります。
初診日が特定できなかったときの代替手段!
はじめ通院した病院で証明がもらえなかった場合、2番め以降の病院で証明をもらいます。
はじめ通院した病院からの紹介状が出ている場合はそれのみで証明になります。
紹介状がない場合、正確な初診日がわからなくても、発症日や原因などの記述があれば申請は可能です。
また、医師や本人、親しい親族以外(三等親以外の親族)で、客観的に証明をしてくれる第三者からの証明でも認められます。
初診日の様子をできるだけ詳細・具体的に記載してもらい、かつ2枚以上必要です。
また客観性が認められる診察券などの参考資料をあわせて提出することも可能です。
障害年金書類作成のポイント 病歴・就労状況等申立書
この書類は自分で作成する書類です。場合によっては代理人が記載します。
現在の傷病の状況や、現在の日常生活での困り事、過去の自分の状況を、自力で記載する必要があります。
つらい経験を思い出して体調を崩してしまう方も多数いらっしゃいますが、代理人に文章作成を依頼することも可能なので、必要ならばサポートを利用してみましょう。
ただし、医師の診断書と食い違いのないようにする必要があるので注意です。
医師の診断書は最も信頼性の高い書類ですが、この書類と自分の申立書との食い違いがあるとこれも受理されなくなります。
自分の当時の状況、現在の状況を客観的に把握し、医師からの資料をよく確認して作成しましょう。
■まとめ
いかがでしょうか。
書類がいっぱい・・・と感じる方が多いと思います。
しかし大事なのは初診日と、医師の診断書。
次回はいよいよ、私本人が申請したときのレポート!
お楽しみに!