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障害者手帳、取得するか迷っている人へ
障害者手帳、取得している人も多くいるかと思いますが、「実は取得するか迷っている」「取得した際のデメリットが気になる」という人もいるのではないでしょうか。
今回は、迷われている方の多い「精神障害者保険福祉手帳」について、等級、取得方法、メリット・デメリットなどの解説をしていきます。
もし取得する・しないで迷われている場合は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
精神手帳、よくある質問と解説!
対象者
精神疾患が日常生活に支障をきたしている場合、取得対象になります。
「日常生活に支障をきたす」というと病状が相当深刻なのでは・・・と思いますが、
対象となる疾患は、統合失調症、うつ病、発達障害、依存症、転換、高次機能障害などです。
等級って何?
この等級は、手帳申請時の医師の意見書により決まります。
■3級
・・・対人交流は乏しくなく、引きこもりもあまり見られませんが、過大なストレスがかかった時に対処が困難だと診断された場合。
金銭管理、清潔保持、一人での外出、バランスのよい家事・食事もできますが、状況や手順が変化することで困難を感じやすくもあります。
不適切な言動も少ない場合がほとんどで、自主的な行動がときたま制限されることはありますが普通のストレスでは病状の悪化や再燃は起こりにくい状態です。
障害者雇用枠で働いている方、就労移行支援事業所などの福祉サービスを受けられている方には、3級を取得しているという方も多くいらっしゃいます。
■2級
・・・社会的な対人交流は乏しいものの、一人で外出できない・生活が出来ないというわけではない、と診断されている場合。
医療機関への通院・作業所への通所などもできる程度です。
食事や家事、清潔保持、金銭管理もできますが、バランス良く・自発的・適切に行うためには、周囲の助言や援助が必要な状態です。
またその場で適さない発言や行動が時折見られること、ストレスが大きいと病状の再燃・悪化が起きやすいといったことも対象になります。
■1級(最重度)
・・・日常生活において、他人の援助がなければほとんど生活ができない程度です。
たとえば、入院している場合などは常に周囲の援助が必要ですし、在宅であっても自発的な通院や適切な食事などが難しいでしょう。
親しい人との交流も乏しく引きこもりがち、会話のテンポが他人と大きく異なる、金銭管理が困難、
また些細なことで病状の再燃や悪化が起こりやすい、日常生活でその場に適さない行動をとってしまいがち、といった状態の方が対象です。
精神手帳の取得方法
続いて取得方法についてです。
精神障害者保健福祉手帳の発行は市区町村が窓口となりますので、まずは市区町村の窓口で申請書をもらいます。
その後医師から、その申請書への記入と、診断書作成をしてもらう必要があります。
精神手帳申請のための診断書は初診日から6ヶ月以上経過している必要があり、また診断書作成日から3ヶ月以内に申請する必要があります。
診断書は当日受け取れるというわけではなく数日~数週間かかることもありますので注意しましょう。
記入した書類一式を窓口に提出し、申請が通れば約2ヶ月ほどで手元に手帳が届きます。
有効期限は?
交付日から2年間です。
継続・更新が可能で、更新締切日は発行された手帳に記載されていますので、期日内に行います。
再度診断書などの書類が必要となるため、窓口で書類を受け取り、医師から診断書をもらいましょう。
手帳を取得することのメリットはある?
様々な施設・サービスでの割引・減免を受けることが出来るようになります。
・NHK受信料、ガス・水道・電気など公共料金の割引・減免
・バス・電車などの交通機関での割引・減免
・・・東京都では都営バス・都営地下鉄などでの運賃の減免を受けることが出来ます。
・遊園地・プール・映画館などの利用料金割引
・携帯電話料金の割引
また、勤務体系や従事内容などを相談しつつ働ける特例子会社・障害者雇用枠での就労も、手帳を持っていることによって可能になります。
デメリットは?
よく相談を受けますが、手帳を持っていることによるデメリットはとくにありません。
症状がなくなったと感じればいつでも返却することができますし、更新も必須ではありません。
職場や家族、知人などへの報告も不要です。
また手帳を持っているからといって、自分から開示するオープン就労や、障害者雇用枠での就職が必須となる、ということもありません。
自分から開示しなければ職場や学校に伝わることはないのです。
他人にバレる可能性は?
自分から申告しない限りは、他人に知られるものではありません。
ただし職場や学校での経理の手続きの際に申告が必要になる可能性はあります。
心配な場合は、市町村の窓口の方に相談してみるとよいでしょう。