障害者総合支援法とは、障害のある人も住み慣れた地域で生活していくため、総合的な支援を行なっていく法律です。
この障害者総合支援法は2018年(平成30年)に改正されます。
そこで今回は、障害者総合支援法の改正のポイントをまとめてみました!
目次
障害者総合支援法とは・・・
障害者総合支援法とは、障害のある人もない人も住み慣れた地域で生活するため、日常生活などの総合的な支援を目的としたものです。
この法律にもとづいて、障害を持っている人は、必要と認められた福祉サービスなどを受けることができます。
障害者総合支援法改正のポイント
この障害者総合支援法は、2018年(平成30年)の4月に新たに改正されます。
地域生活の支援
1.自立生活の援助
就労支援施設やグループホームなどを利用している人に対して、定期的な訪問や、相談、助言などの対応を行ないます。
2.就労定着支援
就労移行支援事業所などを利用して就労した方に対して、職場でうまくやれているか、また家族などとも連絡をとり、環境の変化にしっかり対応できるようにサポートします。
3.重度訪問介護の支援拡大
重度訪問介護を利用している方が入院中でも、一定の支援が可能になります。
4.高齢障害者のサービス利用負担の軽減
65歳になるまでの長期間、障害福祉サービスを利用してきた方で、引き続き介護保険サービスを利用する場合、その方の障害や所得に応じて利用者負担を軽減できる仕組みが設けられます。
障害児支援のニーズ多様化に対しての対応
1.訪問型支援の新設
重度の障害を持っている子どもに対して、自宅での支援を提供するサービスが親切されます。
2.保育所などの訪問支援の対象の拡大
保育所などの障害児への訪問支援の対象を、乳児院や児童養護施設などの子どもにも拡大します。
3.医療的ケアを必要とする障害児支援
障害児が適切な支援を受けられるように自治体が医療機関などと連携を図る仕組みが作られます。
4.障害児サービス提供の計画
障害児へのサービスの提供体制を整備するため、福祉計画を作成します。
サービス向上に向けた環境整備
1.装備具貸与制度の追加
装備具は購入するのが原則ですが、貸与が適切とみなされた場合、貸与を受けることが出来ます。
2.情報公開制度
障害福祉施設などが大幅に増設されているため、利用者が自分のニーズにあったサービスを受けられるように、施設・事業所はサービス内容を都道府県に報告するという仕組みが作られます。
まとめ
2018年(平成30年)の改正により、制度の対象が拡大されたり、より充実したサービスが受けられるようになります。
この障害者総合支援法というものは、障害者自立支援法を改正してできた法律です。
ですが、まだ解決されていない課題もまだまだあります。
障害のある人もない人も住み慣れた地域で安心して暮らせるように、今後も改善が進んでいくといいですね。